浦和稲門会会則

第一章 総則

  (名称)
  第1条  本会は、浦和稲門会(以下、本会という)と称する

  (事務局)
  第2条  本会は、事務局をさいたま市に置く

  (目的)
  第3条  本会は、大隈精神に則り、会員相互の親睦を図ると共に、早稲田大学
       校友会との連絡を密にして早稲田大学の発展と地域社会の伸展に寄与
       することを目的とする



第二章 会員

  (会員の資格)
  第4条  1会員は、さいたま市に在住又は在勤する早稲田大学の校友及び在学生とする
       2会員は、本会が存在する限り存続するものとする


  第5条  本会へ入会を希望する者は、入会申込書を提出し役員会の承認を得るものと
       する
       本会を退会する者は、下記の条件とするがいずれも役員会の承認を得るもの
       とする
       1本会の諸行事に参加し得ない遠隔地に転居した場合
       2会費納入が3年間未納の場合
        尚、退会した本人の申し出及び会員の推薦がある場合は、復権を認めるもの
        とする



第三章 会議

  (各種会議)
  第6条  総会は、定期総会と臨時総会とする
       1定期総会は、毎年1回会長が招集して次の事項を審議し決議する
        (ア)事業報告及び収支決算についての事項
        (イ)事業計画及び収支予算についての事項
        (ウ)役員の選任についての事項
        (工)その他本会に関する事項
       2臨時総会は、役員会が必要と認めた時会長が招集する
       3総会の決議は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の時は、議長の決す
        るところとする
       4役員会は、第7条の役員をもって組織し、会長が必要に応じ随時招集する



第四章 役員

  (役員及び定数)
  第7条  役員は、会長1名、副会長2名、幹事長1名、副幹事長2名、会計2名、
       会計監査2名、幹事10名余とする 尚、事務局長は必要に応じ定める

  (役員の選任及び任期)
  第8条  本会の役員は、総会における出席者の推薦によるものとし、任期は2年とする
       但し再任は妨げない

  (役員の職務)
  第9条  会長は、本会を代表し会務を統括する
       副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠けた時は会長の職務を代行する
       幹事長、副幹事長は、会長副会長を補佐し、日常の業務を執行する
       会計は、本会の会計事務を行う
       会計監査は、本会の財務状況を監査する
       幹事は、役員会の組織のもとにこの規約に定める事項を決議し、又幹事は、
       役員会の決議事項に従い、業務を総務、広報、親睦等部会別に分掌し会務を
       執行する 尚、事務局長は、幹事長が兼務することができる

  (顧問)
  第10条  顧間は、役員会の決議をもつて委嘱する 顧間は役員会に出席して、会長の
       諮問に応じるほか会長に対し重要事項について意見を述べることができるも
       のとする



第五章 会計

  (会費)
  第11条  年会費は、5000円とし、運営費は、会費・寄付金等の収支で賄うものと
       する 尚、在学生は、会費を免除する

  第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる



第六章 補足

  (会則の変更)
  第13条  本会の会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成によるものとする

  (その他)
  第14条  本会の会則にないものについては、役員会において協議し決定する

  第15条  本規約は、平成17年4月1日から施行するものとする